生命と生活を守る地域のトータルケアサービス【医療福祉多機能ビル ケアセンター南昌】

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介護保険負担限度額とは

介護保険施設に入所すると、介護サービス費用の1割を負担するほかに、居住費・食費を負担することになります。ただし、所得の低い方の居住費・食費については負担の上限(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。

負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められており、利用者負担第4段階の方については原則軽減措置はありません。

相談は、施設相談員、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、市町村役場介護保険担当課へお願いします。

  • 介護サービス利用時の自己負担額
    サービス利用の1割+日常生活費+食費居住費=自己負担
  • 対象サービス
    特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
    短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 申請窓口 市町村介護保険担当課
  • 食費・居住費の負担限度額
単位 円
利用者負担段階 居住費の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室特養 従来型個室老健、療養 多床室特養 多床室老健、療養
第1段階 ・老齢福祉年金受給者の方で世帯全体が住民税非課税の方
・生活保護を受給されている方
820 490 320 490 0 0 300
第2段階 ・世帯全体が住民税非課税で、本人の合計所得と課税年金収入額等の合計が年額80万円以下の方 820 490 420 490 320 320 390
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額等が年額80万円を超える方 1,640 1,310 820 1,310 320 320 650
第4段階 ・住民税課税世帯の方 1,970 1,640 1,150 1,640 320 320 1,380

※上記第4段階の負担額は、国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設との契約により決められます。

特養=特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
老健=介護老人保健施設
療養=介護療養型医療施設

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