介護保険施設に入所すると、介護サービス費用の1割を負担するほかに、居住費・食費を負担することになります。ただし、所得の低い方の居住費・食費については負担の上限(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められており、利用者負担第4段階の方については原則軽減措置はありません。
相談は、施設相談員、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター、市町村役場介護保険担当課へお願いします。
利用者負担段階 | 居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||||
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ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室特養 | 従来型個室老健、療養 | 多床室特養 | 多床室老健、療養 | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で世帯全体が住民税非課税の方 ・生活保護を受給されている方 |
820 | 490 | 320 | 490 | 0 | 0 | 300 |
第2段階 | ・世帯全体が住民税非課税で、本人の合計所得と課税年金収入額等の合計が年額80万円以下の方 | 820 | 490 | 420 | 490 | 320 | 320 | 390 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額等が年額80万円を超える方 | 1,640 | 1,310 | 820 | 1,310 | 320 | 320 | 650 |
第4段階 | ・住民税課税世帯の方 | 1,970 | 1,640 | 1,150 | 1,640 | 320 | 320 | 1,380 |
※上記第4段階の負担額は、国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設との契約により決められます。
特養=特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
老健=介護老人保健施設
療養=介護療養型医療施設